矯正治療も対象?知っているとお得な「医療費控除」
こんにちは、はばたき矯正・こども歯科 院長の北見です。
矯正治療の費用は決して安価ではありません。健康のために矯正治療をしたいけど、お金のことがやっぱり心配…という方も多いかと思います。 今回は少しでも費用を抑え、お得に矯正治療が受けられる「医療費控除」の制度についてお話したいと思います。
医療費控除ってなに?
医療費控除という制度がいったいなんなのかわからない!という方も少なくないのではないでしょうか?
医療費控除とは?
1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計が、一定額以上(※10万円もしくは、総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)の場合に申請することができます。
確定申告をすることで、その一定の額を超えた金額が課税所得から控除され、納めた税金(所得税と住民税)の一部が還付されるという国の制度です。
矯正治療で医療費控除の対象となるのは?
矯正治療にかかる費用は、医療費控除を受けられる場合があります。
ただし、すべての矯正治療が対象となるわけではありません。医療費控除で対象となる矯正治療は以下のとおりです。
- 発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う矯正治療
- 歯並びやかみ合わせが原因で、発音や食事に支障が生じる方への矯正治療
国税庁のウェブサイトによると、「歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。」と説明されています。
例えば成長途中にある子どもでは、不正咬合を放置することで正常な発育に問題があるケースにおいて、矯正治療が医療費控除の対象となるというわけです。
国税庁ウェブサイト(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm)
大人の矯正治療でも控除の対象になる?
大人の場合は主に「矯正治療の目的」が問われます。
注意が必要なのは、国税庁のウェブサイトで「容ぼうを美化するための費用は医療費控除の対象とならない。」とあるように、「見た目」のために行う矯正治療は対象になりません。
つまり歯科医師が「かみ合わせや歯並びが悪いため、食べる・話すなどに問題が生じており、これらの機能を回復するためには矯正治療が必要だ」と診断して行うものに限られるということです。
では機能を回復する必要があるかみ合わせとはどんなものでしょうか?
気づいていないだけで、機能的な問題が隠れていることが多い、大人の歯並び
歯並び・かみ合わせの不正は様々な種類があり、人によって程度も異なるので、一概に「○○の歯並びならば、○○な不具合がある」と言えるものではありません。
ただし、一つの目安として機能的な問題が出やすい代表例として、以下の3つがあげられます。
出っ歯(上顎前突)
受け口(下顎前突)
前歯が噛めない(開咬)
これらはいずれも、上の前歯と下の前歯がきちんとかみ合っていない状態です。
そのため、「前歯で噛み切れない」「きれいに発音できない言葉がある」といった症状が出やすくなります。
ぜひ知っておいていただきたいのは、「見た目の問題」がきっかけで歯科医院を訪れた人でも、検査の結果、「機能的な問題」が見つかることもある、ということです。
「八重歯(やえば)が気になる」と来院された方も、よく見ると上下の前歯のギャップが大きくて、「そういえば前歯でかじって食べたことないかも」なんておっしゃる方も多いのです。
歯並びの「見た目」と「機能」は表裏一体。専門家に相談を。
例えば「出っ歯」を例に考えてみましょう。
「口もとが出ているのが気になる」と「見た目」に悩んで歯科医院を受診したとします。検査をしてみると、出っ歯のせいで口を閉じるのが難しく、日常的に口呼吸になっていることがわかりました。
実はこれは、医学的に「口唇閉鎖不全(こうしんへいさふぜん)」といい、治療を必要とする状態です。
口が閉じられず、鼻呼吸ではなく口呼吸が習慣となっていることで、口の中の乾燥を招いてむし歯や歯周病のリスクが上がっている「病的状態」なのです。
このように、本人からすれば「見た目」が一番の問題になっている場合でも、歯科医師から見ると「機能」の問題を抱えていることが多いのです。
自分では気づけないこともありますので、「見た目のことばっかり気にして恥ずかしい」とは思わず、ぜひ積極的に相談してほしいと思います。
医療費控除は申告して初めて受けられる
このように、多くのケースで医療費控除を受けられる可能性があります。ただし、「自分で申告した場合」に限られますので、忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
もし万が一確定申告の時期を過ぎてしまっても、5年以内であればさかのぼって申告が可能ですので、確認してみましょう。
また医療費控除の対象となる「医療費」には、矯正治療そのものにかかる費用だけでなく、医薬品にかかる料金や通院のための交通費(マイカーで通院した場合は除く)も含まれます。
おわりに
矯正治療をお得に受けるための一つの選択肢「医療費控除」についてお話しました。
今回ご紹介したのはあくまでも一般的な基準であり、それぞれの費用が医療費控除の対象とできるか最終的な判断は税務署が行います。
ご自身についての確認は、お住まいの地域の税務署に問い合わせることをお勧めします。
税務署の検索:(https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm)
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